源泉徴収を差し引いた実際の手取り額を確認
宝くじの当選金を入れると、韓国の所得税と地方所得税を引いた手取り額を計算します。ロトの1等・2等の当選金が実際にいくらか、スクラッチやスポーツくじの当選金に税金がつくかを見るときに使います。
宝くじの当選金は韓国の所得税法上の「その他所得」として源泉徴収されます。200万ウォン以下は非課税(所得税法第84条の課税最低限、2023年1月から。それまでは5万ウォン以下のみ非課税)、200万ウォンを超えると全額が課税対象になり、3億ウォンまでは20%、3億ウォン超過分は30%の所得税がかかり、地方所得税が所得税の10%として加わります。合わせると22%と33%です。結果画面は所得税・地方所得税・税金合計・手取り額を分けて表示し、手取りが当選金の何%かも示します。たとえば5,000万ウォンなら所得税1,000万 + 地方所得税100万 = 1,100万ウォンを引かれ、3,900万ウォン(78.0%)を受け取ります。
いいえ。200万ウォン以下なので非課税です。3等(平均150万ウォン前後)もたいてい非課税ですが、回によって200万ウォンを超えると22%がかかります。
当選金のうち3億ウォンまでの部分に22%、3億ウォンを超える部分にだけ33%がかかります。当選金全体が33%になるわけではありません。例えば5億ウォンなら3億×22%+2億×33%=1億3,200万ウォンが税金です。
宝くじの当選金は源泉徴収で課税が完結する分離課税のため、通常は追加の申告は不要です。具体的な状況は税理士に相談してください。
はい。2022年までは5万ウォン以下だけが非課税で、2023年1月から基準が200万ウォン以下に上がりました。そのため今はロト4等(5万ウォン)はもちろん、多くの3等当選金も非課税です。
毎月受け取る額ごとに22%を源泉徴収します。1等の月700万ウォンなら手取りは546万ウォンです。この計算機は一時金基準なので年金宝くじには合いません。
税率(22%、3億ウォン超過分33%)は同じです。ただし経費になるのは当たった券の購入額だけで外れた分は引かれないため、純利益ではなく払戻金全体に近い額に課税され、非課税の基準も種類ごとに違うので、この計算機ではおおよその値しか分かりません。
その国で先に源泉徴収し、韓国の居住者は国内でその他所得として申告して外国納付税額の控除を受けます。国ごとに違うので税理士への相談が必要です。
韓国の所得税法第129条(税率)・第84条(課税最低限、2023年改正)に基づく近似値で、税務相談ではありません。税率・基準額は改正されることがあり、実際の源泉徴収は宝くじの事業者が処理します。